猟銃等講習会 練習問題(〇×式)
問1
講習修了証明書は、許可又は更新において、証明書の交付の日から3年を経過してないことが必要である。
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問2
教習修了証明書は、許可時において、証明書の交付の日から3年を経過していないことが必要である。
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問3
所持許可申請が受理されたので、仲間から猟銃を譲り受けた。
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問4
所持許可を受けた銃を譲り受けたときは、14日以内に所持許可を受けた警察署に銃と所持許可証を持参し、確認を受けなければならない。
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問5
引っ越しなどで住所が変わったときは、所持許可証の書換えを受けなければならない。
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問6
所持許可を受けた散弾銃をライフル銃に改造するなど同一性を失わせる程度に銃を改造した場合は、所持許可証の書換えを受ける必要がある。
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問7
所持許可証をなくしたり、盗まれたりしたときは、再交付の申請をしなければならない。
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問8
銃の所持許可に際して条件が付されることはない。
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問9
所持許可の条件に違反した場合は、所持許可を取り消されることがある。
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問10
猟銃や空気銃の有効期間は所持許可を受けた日から3回目の誕生日が経過するまでの間である。
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解答と解説(まとめ)
問題番号 | 解答 | 解説 |
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問1 | 〇 | 講習修了証明書の有効期間は証明書の交付の日から3年である。 |
問2 | × | 教習修了証明書の有効期間は証明書の交付の日から1年である。交付を受けてから有効が1年しかないので早めの所持許可申請手続きが必要です。 |
問3 | × | 所持許可証が交付されて初めて、所持許可を受けた銃を所持することができます。許可前に譲り受けた場合は不法所持になります。 |
問4 | 〇 | 銃を譲り受けたときから14日以内に確認を受ける必要があります。確認の際は銃はケースに収納し、所持許可証を忘れずに。 |
問5 | 〇 | 住所、氏名などが変わった場合は所持許可証の書換えを受ける必要があります。 |
問6 | × | 同一性を失わせる程度に銃を改造した時は新たに所持許可を受ける必要があります。 |
問7 | 〇 | 所持許可証をなくした場合は再交付の申請が必要です。なくした許可証を発見した時は、旧許可証を返納しなければならない。 |
問8 | × | 所持許可の際に、『銃を猟銃等保管業者に保管させること』等の条件が付されることはあります。 |
問9 | 〇 | 条件に違反した場合は所持許可を取り消される場合があります。 |
問10 | 〇 | 猟銃、空気銃の所持許可の有効期間は所持許可を受けた日から3回目の誕生日が経過するまでである。銃を所持してる間は3年ごとに更新が必要です。 |