【要注意】眠り銃の判定がより厳格に!
「眠り銃」の取り消し要件拡大。 実は、多くの方が勘違いしやすい**「落とし穴」**があるんです。
今回は、令和7年(2025年)3月1日からの改正ポイントをさらに深掘りして解説します。
1. 3年間が2年間に「銃を使っている」だけではダメ?用途ごとの実績チェック
これまでは「3年間で許可を受けている用途ごとに実績があるか」が主な焦点でした。 しかし、現在は**「2年間で許可を受けている用途ごとに実績があるか」**が厳密にチェックされます。
【例】「標的射撃」と「狩猟」の両方で許可を持っている場合
-
標的射撃: 毎年射撃場に行っていて、実績アリ。
-
狩猟: 2年以上、一度も行っていない(実績ナシ)。
この場合、銃そのものは使っていても、「狩猟」の用途が取り消しの対象になります。結果として、その銃は「標的射撃専用」へと書き換えを命じられることになります。
2. 【ここが落とし穴!】技能講習は「実績」になりません!
ここが最も注意すべきポイントです。 「更新のために射撃場で技能講習を受けたから、実績はバッチリだ」…と思っていませんか?
残念ながら、技能講習での射撃は「標的射撃・狩猟・有害駆除」のどの実績にもカウントされません。
-
技能講習: あくまで免許更新のための「講習」
-
実績: その用途(スポーツとしての射撃や実猟など)のために「使用」すること
「3年に1回の技能講習しか射撃をしていない」という状態だと、他の用途はすべて実績なしとみなされ、「眠り銃」として取り消しの対象になってしまうのです。
3. 一度取り消されると、再登録が大変!
「またやりたくなったら登録すればいいや」と軽く考えるのは危険です。
一度用途が取り消された後に「やっぱりまた狩猟を始めたい」と思っても、改めて「所持許可証の書換申請」を行う必要があります。 手続きには再び手間がかかりますし、申請費用も別途発生してしまいます。
4. 対策:使わない用途は「自主的に削除」を検討しましょう
もし、今後2年以上使う予定がない用途があるのなら、取り消し処分を受ける前に、自分からその用途を整理することをおすすめします。
-
手続き: 「所持許可証書換申請書」を警察署に提出して、不要な用途を削るだけです。
-
判断の基準: 「この2年間、その用途で一度も銃を持って外に出たか?(技能講習以外で)」を振り返ってみてください。
まとめ
愛銃を正しく持ち続けるためには、**「許可された目的どおりに、定期的に使ってあげること」**が一番の対策です。
「自分の実績で大丈夫かな?」と不安な方や、書き換えの手続きについて詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください