猟銃の個人売買・譲渡ガイド|知人への譲渡でも絶対に守るべき「鉄則」
最近はSNSや口コミを通じて、猟銃の個人売買や無償譲渡の話をよく耳にします。 しかし、相手がどれだけ信頼できる知人であっても、相手が代金を支払った後であっても、「銃の受け渡し」には絶対に破ってはいけないルールがあります。
行政書士、そして銃砲火薬店の視点から、トラブルを防ぐための手順を解説します。
1. 譲り受ける側が用意すべき「資格」の有効期限
まず、譲り受ける人が以下の証明書を持っており、かつ有効期間内であることを確認してください。
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講習修了証明書(初心者講習など):交付から3年間
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技能講習修了証明書(3年間)または 射撃教習修了証明書(1年間)
これらが1日でも過ぎていると、警察署での所持許可申請は受理されません。
2. 手続きの始まりは「譲渡承諾書」から
無償・有償に関わらず、譲り渡す側(売主)が**「譲渡承諾書」**を作成し、譲り受ける側に渡します。 譲り受ける人は、この書類を添えて警察署へ「所持許可申請」を行います。
3. 銃を渡す「タイミング」に注意!【最重要】
ここが一番の注意点であり、トラブルが最も起きやすいポイントです。 「書類を出したからもういいよね」「代金をもらったから」と、許可が下りる前に銃を渡してはいけません。
正しい流れ
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譲受人が警察に申請を出す。
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警察による審査が行われる(通常1ヶ月以上)。
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審査が通り、無事に**「所持許可証」**が交付される。
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許可証を手にしたのを確認して初めて、銃の現物を手渡すことができます。
🚨 重大なリスク 許可が出る前に銃を預けてしまうと、譲り受ける側は**「無許可所持」、譲り渡す側は「不法所持の加担(譲渡し違反)」**を問われるリスクがあります。
4. 譲渡・売買完了後の「仕上げ」
銃を手渡した後も、双方が行うべき法的手続きが残っています。
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譲り受けた人(買主):銃の確認(14日以内) 銃を受け取ったら、14日以内に所持許可を受けた警察署へ銃を持参し、確認を受ける必要があります。
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譲り渡した人(売主):抹消申請 銃を手放した人は、速やかに所持許可証を警察署へ持参し、その銃の**「抹消申請(返納届)」**を行ってください。これを忘れると、法的に銃の管理責任が残ったままになってしまいます。
「行政書士」×「銃砲火薬店」のダブルサポートで安心を
個人売買や知人間での譲渡は、手続きのミスが命取りになります。
「書類の書き方や、法的な受け渡しタイミングが不安……」
そんな時は、ぜひ当事務所・当店へご相談ください。私は行政書士を営みながら、銃砲火薬店としても活動しております。
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